病院で診察をうけるとかかるのが初診料です。先月、病院で初診料がかかったけれども、今月もまた同じ医師で初診料を払った!初診料って最初だけじゃないの?!

また、同じように病院を受診したけれども、再診料だった…などの経験はありませんか?

初診料と再診料って何となく漢字からイメージはできるけれども、どういう違いがあるはっきりわかりませんよね。私も、腕のかぶれでいつものかかりつけの医師にかかっているのに、初診料のときと再診料となっているときとあって、何が違うのか気になっていました。

ここでは、私が勉強した初診料についてまとめてみました。

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目次

初診料ってどんなときにかかるもの?

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初診料などの診療報酬は全て点数で決められており、厚生労働省が定めたルールで、各病院はこのルールを守っています。

初診料は通常282点で「保険医療機関において初診を行った場合に算定する。」と決められています。

まずは具体的な事例を示しながら初診料について説明していきます。

同じ病院で異なる病気でかかった場合

まずは異なる病気を同じ病院で診てもらった場合です。

日付 受診内容 初診料
6月1日 A病院を風邪で受診 282点
6月20日 A病院を皮膚のかぶれで受診 282点

この事例の場合は、同じ月内で異なる日にA病院を風邪とかぶれで受診し、初診料282点がそれぞれ発生しています。診療報酬では、「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。」となっているからです。

つまり、初診料は、病名(診断名)が異なると、それぞれ発生するということになります。

また、同じ医師に風邪もかぶれも診察してもらったとしても、診断名が異なればその都度、初診料が発生するのです!

同じタイミングで2つの病気にかかり病院を受診した場合

次は同じタイミングで2つの病気にかかり同じ病院で一緒に診てもらった場合です。

日付 受診内容 初診料
6月1日 A病院を風邪と皮膚のかぶれで受診 282点と141点または104点

この事例の場合は、同じ日にA病院を風邪とかぶれで受診しています。風邪とかぶれで病気は異なりますが、初診料は282点と141点となります。

診療報酬では、「同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り141点(注2から注4までに規定する場合にあっては、104点※)を算定できる。」となっているからです。

つまり、初診料282点は風邪の診断で算定した場合は、皮膚のかぶれでは141点または104点となるということになります。

※注2から注4とは、保険医療機関の病床数などの状況によって、さらに細かく規定されています。詳細は次の厚生労働省のサイトをご確認ください。
基本診療料

期間を空けて同じ病気にかかった場合(私の経験した事例です)

最後は、同じ病気でも、期間が空いた場合です。

日付 受診内容 初診料
6月1日 かぶれで皮膚科を受診し、1ヶ月後(7月1日)に予約をとった。 282点
7月1日 予約日だったが、仕事の都合で受診をキャンセル
8月20日 かぶれが良くならないため、同じ病院を受診 282点

この事例で押えるポイントは次の2つです。

  • 受診の間隔
  • 自己都合で予約をキャンセル


診療報酬では、「患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。」となっているからです。

私は、まさにこの決まりの通りのことをしてしまったので、初診料を2回支払うことになりました(>_<) このように初診料は、282点が複数回、発生するときもあれば、282点と141or104点となるなど様々な場合があることが理解できたと思います。初診料の点数が高いほど費用がかかるので、お財布のためには、できるだけ少ない回数であってほしいものです。

これまで、初診料について説明してきました。私の経験では、初診料ではなく再診料が発生しているときもありました。初診料と再診料は何が違うのか、どのような場合に再診料となるのかを次に説明していきます。

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初診料と再診料の違い

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病気やケガをして治療が数週間や数か月に渡る場合は、その期間に数回病院を受診して経過をみてもらうことになります。

このような場合は、最初の1回目だけ初診料が発生して、次回以降は再診料が発生することになります。再診料(72点)とは、文字通り、再診となりますので、同じ病気で継続的に診察が必要な方の場合が該当してきます。

これから、具体的な事例を用いて説明していきます。

慢性疾患で、次の予約が2か月後の場合

慢性疾患(治療が長期にわたる病気)の治療中で、次の予約が2カ月後の場合です。

日付 受診内容 初診料 再診料
6月1日 A病院を体調不良で初めて受診。糖尿病と診断される。 282点
6月10日 A病院を糖尿病の治療で受診。2か月後に予約を取る。 72点
8月10日 A病院を糖尿病の治療で受診。 72点
※A病院は、「許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上のもの」ではない医療機関とします。 医療法については次の厚生労働省のサイトを参照してください。
医療法

この事例の場合は、初回にしか初診料がかからず、その後は再診料がかかります。慢性疾患などの病気の継続的な治療を受けている場合は、2回目以降は再診料で対応することになっています。

ここまでで、初診料と再診料について、具体的な例を出して説明してきました。病院にかかれば費用としてかかる初診料、再診料。できるだけ安くしたいですよね!次の項では、初診料や再診料をできるだけ安くする方法を説明していきます。

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初診料や再診料をできるだけ安くするためできること

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初診料や再診料をできるだけ安くするためには、診療時間内に受診することです。初診料や再診料は、夜間や休日では、診療時間内よりも”時間外加算”や”休日加算”といった加算が付くため高くなります。

また、夜間や休日は、医療機関のスタッフも十分でないなど、検査や治療が限られたものになってしまうため、翌日の診療時間内に改めて受診をすることを勧められます。急な体調の変化が起こっている場合は、迷わず病院へ行くべきですが、症状が軽い場合や、仕事などの自己都合で夜間や休日に病院にかかることはやめた方がよいでしょう。

そもそも、初診料や再診料は病院を受診するため発生します。極論を言ってしまえば、病気にならなければ、これらの費用は生じません。病気を寄せ付けない体作りをしたいものです。

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まとめ

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病院の初診料について説明しました。具体的な例を出して説明しましたが、私も改めて複雑だなと思いました。初診料282点が発生する場合を簡単に理解すると、

  • 異なる病気(診断名)である
  • 定期的に受診していない


この2点に該当するのであれば、初診料282点が発生すると考えてよいと思います。特に1つ目の条件に該当すると、毎月どころか同じ月でも初診料がかかってしまいます

しかし、注意していただきたいのが、初診と再診の扱いは、医療機関によっても様々だということです。

そのため、今回説明した内容においても扱いが異なる場合もありますので、詳細が気になるのであれば、医師に初診扱いか再診扱いなのかを聞いてみるのも一つです。

上記の2点だけなら、聞いたことを左耳から右耳に流してしまう私でも、覚えておくことができました。病気のときくらいは自分が健康になるための投資と思って、ゆとりのある気持ちで過ごしたいものですね!